2005年10月に始まった「偽装請負事件」松下(現パナソニック)プラズマディスプレイパネル事件に関し、2009年9月14日、最高裁第二小法廷は、口頭弁論を開くことを決定し、11月27日、最高裁での口頭弁論が行われました。
2009年7月24日,大阪府民134名、堺市民100名が、私たちも弁護団に参加して、府知事と堺市長を被告とし、シャープへの公金支出をただす住民訴訟を提起しました。
本判決は、最高裁が平成一八年に貸金業法四三条による高金利の主張を封じたのに続いて、遅延損害金名目での高金利主張も封じて、利息制限法一条による救済を進めた画期的判決であり、全国の高金利被害救済に大きな力となるものである。
本事件は,親会社が自らの支配力を利用して子会社の労働者を圧迫しながら,使用者責任を取ろうとしない,という法人格濫用の弊害が顕著に現れた事件といえる。
取締役の過労死について企業責任を認めた判決は,おそらく全国初ではないかと思われる。また,代表者個人についての責任も認めた点では,高裁レベルでは初判断である。
シャープへの公金支出をただす住民訴訟とは,大阪府及び堺市が,シャープの堺浜への工場立地について多額の公金支出をすることが違法であるとして,その差止めとすでに支出された公金の返還等を求める住民訴訟です。
2009年2月10日、大阪府労働委員会は、地方公共団体に対し、入札を理由に解除となった受注先民間企業の従業員らでつくる労働組合の団体交渉に応じることと謝罪文を交付することを命じた。
最近取りあつかった事例の中から3件を紹介し、問題点を指摘して参考に供したい。
私が担当してきました関西医大の研修医の過労死訴訟で、本年七月一五日に、大阪高裁でも原審に続いて、関西医大に過労死の責任を認めて損害賠償を命じる判決が下されました。
最高裁判所は、2005年(平成17年)6月3日に、研修医を労働者と認める初の判断を示しました。