我が国では,昭和23年以降,全ての国民・住民が法律(予防接種法等)によって,幼少期に集団予防接種を強制させられてきました。その際の注射器の連続使用によって,40数万人(国の推計)もの国民・住民がB型肝炎ウイルスに感染させられました。これら感染被害者はこれまで国からの何の救済も受けることなく,将来の発症の不安(キャリア)や,慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。これらの被害者が国の法的責任に基づく損害賠償等を求めた裁判が全国B型肝炎訴訟です。
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2011年6月28日,B型肝炎訴訟の原告団・弁護団と国との間で,B型肝炎被害者に対して国が正式に謝罪し,被害者を和解によって救済する基準などを定めた「基本合意」が成立しました。 B型肝炎訴訟大阪弁護団の弁護団員として,そして原告の一人として私も参加してきたB型肝炎訴訟について,報告いたします
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マイナンバー法は,すべての国民に対し,税と社会保障に関わる各行政分野に共通して利用される識別番号(共通番号)を付番し,国民に関する情報の名寄せ・統合(データマッチング)を促進し,あわせて本人確認を行う制度を創設するものです。この法でデータマッチングの対象となる情報は,市民生活の全般に及ぶ極めて広範囲にわたるものであり,政府は,個人に付された番号により,住所,氏名,年齢のみならず家族構成や病歴,収入や資産なども,一望して管理することが容易になります。
憲法改悪を狙う動きが相次いでいます。