堺総合法律事務所

 

弁護士紹介


井上 耕史
1972年(昭和47年)生まれ
/ 2001年弁護士登録
東京大学法学部 卒
 

得意分野

民事,刑事,家事事件全般を取り扱っています。比較的多く取り扱っているのは,労働事件(労働者側。解雇,退職金,残業代,派遣・請負,労災,不当労働行為など労働事件全般)、多重債務事件(破産,個人再生,任意整理,過払金返還請求)です。最近は,相続関係事件(遺産分割,遺産確認,遺留分減殺請求,遺言など)も増加しています。

取りあつかった事件

(労働事件)
・雑誌編集アルバイトとして入社した直後に過労死した青年について,雇用主の安全配慮義務違反による損害賠償責任が認められた事例。
・「専務取締役」の過労死事件。勤務実態から労働者であると認められ,労災認定とともに,会社及び代表取締役個人の損害賠償責任も認められた事例。
・スポーツジムのジムリーダーが上司からハラスメントを受けた末に自ら命を絶った事件において,会社が解決金を支払う内容の和解が成立した。
・運輸会社において,長時間労働と会社上司によるハラスメントを受けて精神疾患を発症後,休職期間満了を理由に退職扱いとされた事例において,労災認定を受けるとともに,会社が相当額の解決金を支払う和解が成立した。
・医療法人の事務職員の解雇事件において,解雇撤回の上,和解成立時までの賃金に将来の賃金に相当する解決金を上乗せしての和解が成立した事例。
・有期雇用労働者の雇止めに対し,雇止めは無効であるとして,相当額の解決金を支払う内容の和解が成立した事例。
・管理職であることや固定残業代制度であることを理由に残業代を支払っていないなど、違法残業事件について相当額の残業代を支払わせて解決した事件(多数)

(サラ金・商工ローン関連事件)
・最高裁平成21年9月11日第二小法廷判決
商工ローン業者が,遅延損害金であれば利息の2倍まで徴収できるとする当時の利息制限法の規定を悪用し,遅延損害金名目で年29.8%の高金利を長期にわたって取り続けたのに対し,最高裁は,借主の信頼を裏切るものであり,信義則に反し許されない,として利息制限法1条(年15%)を適用して過払金の返還を命じた。
・最高裁平成23年12月1日第一小法廷判決
リボ払取引のサラ金業者が「悪意の受益者」(過払金の発生を知っていて取得したこと。過払金に年5%の利息を付して返還する義務がある。)にあたるかが争点となった事件で,最高裁が悪意の受益者であると認めて利息を付して過払金の返還を命じた。
・大手サラ金業者との間で,無担保・リボ払取引を長期にわたって行った後,不動産担保ローン取引に切り替えて取引を継続した事例。業者側は別々の取引であることを前提に過払金の存在を否定したが,裁判所は事実上1個の連続した貸付取引であることを認め,業者が解決金1000万円を支払う内容の和解が成立した事例。
・債務整理事件の大量処理を旨とする法律事務所が,依頼者に十分な説明をしないまま,本来の過払金額の約半額を11か月後に返還を受ける,という低水準な和解をしていた事例。当該事務所に対し説明義務違反による損害賠償を請求し,示談により解決。

(相続関係事件)
・遠方のきょうだいが亡くなり、同人の住居等の片付けをどうするかが問題となった事例。相続関係調査を行い、疎遠だった他の相続人との間で、死亡保険金請求や片付費用の分担について交渉して、相続人の持出し無しで片付けを実現した。
・50年以上前に亡くなった親族の遺産である不動産の処分と墓終いの費用負担をどうするかが問題となった(相続人40名超)。家庭裁判所の遺産分割調停手続を活用し、不動産の売却代金で墓終いの費用を賄い残余財産を分配する内容の審判(調停に代わる審判)が確定した。

趣 味

旅行(鉄道に乗ること、名所旧跡巡り)、将棋(指す将)がメインです。囲碁ももう少し打てるようになりたいと思っています。

抱 負

高校時代の恩師の過労死事件などをきっかけに,働く人の味方になる弁護士を志し,今も変わらぬ思いで取り組んでいます。また,私が弁護士になった時は,サラ金・商工ローンなどの多重債務被害が特にひどかった時期でしたが,弁護士が法によって人の命を守ることもできることを実感しました。
今後も,「暮らしを守る法律家」として,ひとつひとつの事件に正面から取り組んでゆきます。

書 籍

『多重債務者支援の最先端』(全国クレジット・サラ金問題対策協議会)一部執筆
『現在の多重債務解決実務』(全国クレジット・サラ金問題対策協議会)一部執筆
『過払金返還請求・全論点網羅2013』(民事法研究会)一部執筆
『過払金返還請求・全論点網羅2017』(民事法研究会)一部執筆
『自治体職員の働く権利Q&A』(日本評論社)一部執筆

 

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