堺総合法律事務所

 

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法律相談  

弁護士 岡崎守延

(相談者) 実は、半年前に父が亡くなり、兄弟の間で遺産分割の話し合いをしていますが、中々まとまりません。

(弁護士) どういう点でまとまらないのですか。

(相談者) 兄弟は3人で、私は真ん中なのですが、どうも長男が父の生前に父から多額の年金保険を受け取っていたようなのです。それで私と弟は、長男に「父から生前に受け取った年金保険も合わせて公平に分割してほしい」と求めているのですが、長男は「受取人が指定されている保険金は遺産分割の対象にはならない」といって、応じてくれません。

(弁護士) 他にどんな遺産があるのですか。

(相談者) 預貯金が全部で500万円ほどです。

(弁護士) 長男が受け取ってきたものと今後受け取る年金保険の金額は合計いくらぐらいですか。

(相談者) 合計すると2,000万円以上になるようです。

(弁護士) 受取人が指定されている保険金は原則としては遺産に含まれないとされていますが、金額によっては特別受益として、分割に影響する場合があります。

(相談者) それはどの様な場合ですか。

(弁護士) 相続人の一人が受け取った保険金の金額が、それ以外の遺産額と比べてかなり多い場合には、公平のために、保険金の金額も合わせて分割額が決まる場合があります。そのことを長男に伝えて、再度話合いをされてみたらどうでしょう。

(相談者) 長男がどうしても応じない場合には、どういう方法が考えられますか。

(弁護士) その場合は、家庭裁判所の調停で解決をはかるという方法があります。

(相談者) 分かりました。もう一度長男と話し合い、それでも折り合えないときはまた相談に参りますので、宜しくお願いします。

 


 
 
 
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