堺総合法律事務所

 

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法律相談  

弁護士 岡崎守延

相談者:私も年齢が75歳になって、そろそろ今後のことを考える年齢になってきました。私には、妻がいますが、子供はいません。私が亡くなった後、私の財産を全て妻が引き継げるために、どうすればよいでしょうか。

弁護士:あなたのご兄弟はいますか。

相談者:はい、私は3人兄弟の次男で、兄は亡くなっていますが、弟がいます。兄には子供が2人います。

弁護士:そうすると、あなたの相続人は、あなたの妻とあなたの兄の子供たちとあなたの弟ということになりますね。

相談者:相続分の割合はどうなりますか。

弁護士:妻が4分の3、兄の子供2人とあなたの弟を合わせて4分の1となっています。

あなたと弟や兄の子供たちとの御関係はどうですか。

相談者:普段そんなに付き合いがないので、私が亡くなった後のことはよく分かりません。特に財産がからむとどうなるか不安になります。

弁護士:あなたの財産はどういうものがありますか。

相談者:自宅の土地建物と少し預貯金があります。他に妻を受取人とする生命保険をかけています。

弁護士:何も手当をしていないと、土地建物と預貯金については、4分の1が弟と甥姪に権利があることになりますね。生命保険は受取人のものですから心配はありません。

相談者:財産を全て妻に渡すよい方法としてどんなものがありますか。

弁護士:その為には、遺言書を作成するのがよいと思います。遺言書は公正証書で作成するのが一番間違いがありません。

相談者:遺言書があっても、他の相続人が異議を言える場合があると聞いたことがあるのですが。

弁護士:それは遺留分の制度のことですね。法律で遺留分の権利が認められているのは妻と子供、親についてです。兄弟や甥姪には遺留分の権利が認められていませんので、あなたの場合はその心配はありません。

相談者:遺言書の作成を弁護士さんに依頼することはできますか。

弁護士:勿論です。弁護士の方で、あなたの希望に沿った内容を整理し、公証人と相談して正式な公正証書の遺言書を作成できます。

相談者:分かりました。またその時は、宜しくお願いいたします。

                                

 


 
 
 
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