堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 井上耕史

 

 遺言書は書いた方が良いの?

 

Q:私は自宅マンションを単独で所有しており、夫婦二人で住んでいます。夫婦の間に子どもはいません。私が亡くなった後は妻にマンションの登記名義を移したいのですが、遺言書を書いた方が良いのでしょうか?

A:妻以外の親族はいますか?

Q:私の両親は既に他界しています。兄が一人いますが、兄とは仲が悪く、現在は住所も連絡先も分かりません。

A:あなたが亡くなると、妻が4分の3、兄が4分の1の割合で相続人になります。遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議が成立しないと所有権移転登記ができません。協議が整わない場合には、家庭裁判所での調停又は審判が必要です。あなたの妻が疎遠な兄と話合いをするのは大変ですね。妻にマンションを渡す内容の遺言書を作っておけば、妻は遺産分割協議なしで登記できるので、遺言書を書くことをお勧めします。

Q:全財産を妻に渡す、という内容の遺言にしたいのですが、兄に何も渡さなくても大丈夫ですか?

A:兄弟姉妹以外の相続人には、一定の割合の「遺留分」があって、もらえる遺産が遺留分の額を下回っている場合に、多くもらう人が金銭の支払を求められる可能性があります。ご相談の件では、妻以外の相続人が兄だけで、遺留分は無いので、全財産を妻に渡す遺言をしても問題ありません。

Q:遺言書は、どのように書いたらよいのでしょうか?

A:自分で書くこともできますが、公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されるので、紛失のおそれがありません。また、公務員である公証人が、遺言する人の判断能力に問題がないことを確認した上で作成するので、本人が亡くなった後、遺言書の効力が争われる可能性が小さくなります。弁護士に相談すれば遺言書の文案を作ってもらえますし、公正証書遺言に必要な証人も用意してくれることが多いので、相談してみてください。

 

 


 
 
 
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