堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 岡崎守延

-交通事故の後遺障害請求について-

相談者.8か月前に交通事故に遭いましたが、症状もほぼ落ち着いてきて、医者から「そろそろ症状固定かな」と言われています。症状固定について教えてください。

弁護士.事故から8カ月経って、医者が「そろそろ症状固定かな」と言っているのなら、症状固定の診断を受けて、後遺障害の請求をしてもよいと思います。

相談者.後遺障害の請求とはどういうことですか。

弁護士.治療を続けても改善しない症状を後遺障害といいます。後遺障害の内容に応じて、自賠責保険で後遺障害の等級認定を受けることになります。

相談者.後遺障害の等級認定の手続は、どうしたらいいのでしょうか。

弁護士.保険会社が「後遺障害の診断書を出してもらえば、保険会社の方で手続します」と言ってくることがありますが、保険会社に任せると公正な認定は期待できません。

 ですから、保険会社には任せずに、被害者請求という形で、被害者が  直接自賠責保険に等級認定の申立を行うのがよいと思います。

相談者.今後の示談の進め方は、どうしたらよいのでしょうか。

弁護士.後遺障害の等級が決まると、保険会社が示談額を計算して提案してきますが、保険会社の計算基準は随分と低いので、弁護士会や裁判所の基準に基づいて計算しなおす必要があります。

相談者.私としては、まだ症状が続いているので治療を続けたいのですが、症状固定の診断を受けても治療は続けられますか。

弁護士.症状固定の診断を受けても、自分の健康保険に切り換えて治療を続けることはできます。

相談者.後遺障害の等級認定の手続や、示談の方法も、自分では難しそうなので、弁護士さんに全て依頼することはできますか。

弁護士.勿論です。弁護士が関わることで、保険会社のいいなりではなく、公正な解決になると思います。

相談者.分かりました。またその時は、宜しくお願いいたします。

 

                               

 


 
 
 
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