堺総合法律事務所

 

事件ファイル


民法改正のご紹介

弁護士 岡崎守延

1.近時、民法の重要な部分の改正が、相次いで行われました。この中で、特に普段の生活に影響のありそうな相続法の改正を、昨年の事務所ニュースに続いて、幾つか御紹介します。

2.配偶者に対する持戻し免除の推定(民法第903条4項)

 夫が生前に妻に対して自宅を贈与した場合に、遺産分割の際に、その生前贈与分を除外して相続分を決める取扱いがあり、これを「持戻し免除」といいます。

 この「持戻し免除」は、これまでも、被相続人が生前にその旨を表示しておれば認められる取扱いでした。

 これが今回の改正で、「婚姻期間が20年以上の夫婦」の場合には、夫が特に「持戻し免除」の意思を明示していなくとも、その意思が表示されたものと「推定」される取扱いに変更されました。

 例を示すと、自宅が2000万円、その他の遺産が6000万円で、自宅が20年以上前に妻に生前贈与された場合、これまでは「持戻し免除」の意思表示がなければ、妻は自宅の他に、自宅を含めた合計(8000万円)の2分の1から自宅分を引いた金額、つまり2000万円だけ受け取れました。

 これが今回の改正で「持戻し免除」が推定されることで、妻は、自宅とは別に、その他の遺産6000万円の2分の1の3000万円を受け取ることになります。

3.遺産である預貯金の一部仮払い制度の創設(民法第909条の2)

 遺産中の預貯金は、相続人全員の合意がない限り、一人の相続人が単独で金融機関から支払を受けることができない、とするのが裁判所の取扱いです。

 しかし、これでは、相続開始時に緊急の支払を要する費用(例えば葬儀費用など)がある場合に、他の相続人の同意がないととても困ることになります。

 そこで今回、預貯金のうち一定額(具体的な金額は法務省令で決められます)については、他の相続人の同意がなくても、単独で解約できることが規定されました。

4.その他にも、改正による変更点は色々ありますが、実際に問題が起きた時は、遠慮なく当法律事務所に御相談ください。

                             

 


 
 
 
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