堺総合法律事務所

 

事件ファイル


法律相談

弁護士 脇山美春

 

「新型コロナの影響で、仕事が与えられなくなり、給料が0になっています。どうしたらいいでしょうか。」

 

 コロナ流行前の平均賃金相当額の支払いを派遣元に求めましょう。最低限、平均賃金相当額の6割の休業手当の支払いを求めましょう。

 「働かざる者食うべからず」ということで、働かなければ賃金の支払い請求権もないのが通常です。

 ただし、こちらは働きたいと思っており、実際に働けるにもかかわらず、使用者が、「使用者の責めに帰すべき事由」によって労働をさせなかった場合、労働者は使用者に対して、賃金の全額の支払いを請求することができます。派遣であろうが直用であろうが、これは同じです。

 今、政府は多くの地域に緊急事態宣言を発令し、多くの企業に営業自粛・休業要請をしています。しかし、あくまでこれは「自粛・要請」であって「休業命令」ではありません。休業するか否かは、使用者が自由に判断できる状態です。

 つまり、使用者が派遣労働者を働かせないのは、あくまで使用者の判断のせい=「使用者の責めに帰すべき事由」によるのですから、派遣労働者も、通常時と同額の賃金の支払いを求めていきましょう。

 ただ、登録型派遣の方は、「仕事の依頼がなければそもそも働かない契約になってるから、自分たちはもらえないんじゃ??」と思われるかもしれません。

 しかし、登録型とはいえ、「派遣契約締結当時から現在に至るまでの、月々の平均労働日数」については、労働契約で定められた勤務日と考えるべきです。したがって、月々の平均労働日数に応じた、月々の平均賃金について、使用者に対し支払いを求めていくべきです。

 仮に使用者が、コロナの自粛要請・休業要請による「やむを得ない事由による休業だ」として、満額の給与の支払いを拒絶してきたとしましょう。

 その場合、まずは休業手当の支払いを求めましょう。「やむを得ない事由による休業」の場合でも、月額給与の6割を、使用者は労働者に支払わなければならないことになっています。

 残り4割の給料については、後からでも交渉していけます。自分の生活の基盤を失わないためにも、休業手当は最低限求めていきましょう。

 

 


 
 
 
89106   | 目次 |