堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 脇山美春

 

 「コロナを理由に派遣を切られました!どうにかなりませんか?」

 

契約期間満了前に切られたのか、満了時点で切られたのかによって、対応が異なります。

(契約期間満了前に切られた場合)

「期間の定めのある雇用」は、通常の無期限雇用とは異なり、定められた期間については原則として雇用を保証されます。

そのため、契約期間満了前に派遣切りを行うことは、「やむを得ない事由」がある場合にしか認められません。この「やむを得ない事由」は、無期契約社員の解雇が有効とされる時よりも、さらに厳格に判断されます。

よほどのことがない限り、認められないということです。

単にコロナで経営が厳しくなった、仕事が少なくなった、という理由での派遣切りは認められません。

そこで、派遣元に対して「派遣切りは無効である。自分は就労の意思があるのだから、契約期間が満了するまで働かせろ・契約期間が満了するまでの賃金を満額支払え。」と主張し、賃金の支払いを求めていくことができます。

(契約期間満了後に切られた場合)

先述の通り、「期間の定めのある雇用」は、その期間内の雇用は厳格に保証されています。その一方で、期間が満了してしまった後は、なかなか保護されないのが現実です。

しかし、コロナの影響があるというだけで「派遣切り」が許されていいとはいえません。

そこで、派遣労働者は、一人でも入れる労働組合を活用しながら、雇用を継続するように粘り強く交渉していきましょう。

また、同じ派遣先に、何回も契約を更新して勤務し続けている、という場合には、期間の定めのない労働者と同様に、派遣契約の打ち切りに社会通念上相当といえる理由があるといえるときにのみ派遣切りが適法とされる可能性があります(労働契約法19条)。

 

 


 
 
 
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