堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 辰巳創史

 

Q 2018年7月に相続に関する法律が改正され,配偶者がより保護されるようになったと聞きましたが,どのように変わったのですか?

 

A 少子高齢化社会に伴って,相続開始時における配偶者の年齢が高くなり,その生活保護の必要性が高まる一方で,子については経済的に独立している場合も多く,配偶者と子が相続人になるような典型的な場合を想定して,配偶者をより保護する改正が行われました。

 

1 配偶者居住権の創設

    

  配偶者居住権は,被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に,その建物全部について無償で住み続けることが出来る権利です。存続期間は,原則として配偶者の終身の間です。

 

    

  配偶者以外の相続人は,配偶者を終身の間無償で住み続けさせるという「負担付の所有権」を取得することになります。

 

    

  配偶者居住権は,所有権よりも評価額が低くなるので,配偶者はこれまで住んでいた建物に住み続けながら,預貯金などの財産もより多く取得できるようになります。

     

  たとえば,相続人が配偶者と子ども1人,遺産が自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)の場合で比較してみましょう。

     

  改正前ですと,相続財産は2000万円+3000万円=5000万円で,配偶者の相続分(2分の1)は,2500万円です。配偶者が自宅(2000万円)を取得して住み続けるとすれば,預貯金からは500万円しか受け取れません。

     

  改正後は,配偶者の相続分(2分の1)は変わりませんが,配偶者が配偶者居住権(所有権よりも低い評価額で1000万円)を取得しても,預貯金から1500万円を受け取ることができます。子どもは負担付の所有権(完全な所有権よりも低い評価額で1000万円)と預貯金から1500万円を取得することになります。 

  

2 配偶者短期居住権の創設 

    

  配偶者短期居住権は,配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に,遺産分割がなされるまでの一定期間,その建物に無償で住み続けることができる権利です。

  

3 持ち戻し免除の意思表示の推定

     

  共同相続人のうち,被相続人から遺贈あるいは生前に贈与を受けた者がある場合は,その受益額を遺産に持ち戻して相続分が算出されますが,婚姻期間が20年以上の夫婦が配偶者に居住する建物または敷地を遺贈又は贈与した場合は,持ち戻しを免除する意思表示をしたと推定する規定を設けました。

 

 

 

 

 


 
 
 
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