堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 平山正和

Q 母と兄弟3名の相続人がいます。亡父が遺産の全部を二男に相続させるという遺言書を作っていることが分かりました。遺言書と異なる遺産分割はできるでしょうか。

 

A 有効な遺言書があれば、その遺言によって、二男に全ての遺産が相続され、法的には所有権は確定します。しかし、母親の介護や扶養などの事情などからその遺言が不合理で承服できない場合には、相続人が協議をし全員が合意をして遺産分割協議書をつくれば、遺言書と異なっていても有効な遺産分割として扱われます。遺言書と異なる遺産分割協議が無効であるとする議論が出ることがありますので、遺産分割協議書の書き方には注意が必要です。

相続人全員の合意ができないときは、遺言にしたがって遺産の相続がされることとなりますので、相続人全員で粘り強く相談をすることが必要です。遺言書の有効性、協議のしかたなど難しい問題がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。


 
 
 
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