弁護士 辰巳創史
Q 夫婦げんかでかっとなり,離婚届に判を押して,夫に渡してしまいました。今はやり直そうと思っている のですが,離婚届は夫が持っています。どうしたらいいですか。
A 離婚届の作成後に離婚の意思を失った場合には,「離婚届不受理の申出」という制度があります。
「離婚届不受理の申出」とは,離婚届に署名捺印をしてしまったが,その後離婚の意思がなくなったので離婚届を受理しないでほしいという内容の書面(離婚届不受理申出書)を,区役所や市町村役場に提出することをいいます。
あなたが離婚届不受理申出書を提出すると,その後に夫が離婚届を提出しても役場は受理できないことになります。
離婚届不受理申出書は,役場に所定の届出用紙があります。