堺総合法律事務所

 

事件ファイル


法律相談

弁護士 岡崎守延

市民A:1年前に亡くなった父が生前に遺言書を作成していたことが明らかになりました。この遺言書では、私は全く遺産を受け取れないことになっているのですが、私はどうすることもできないのでしょうか。
弁護士:お父さんの相続人としては、誰がいますか。
市民A:妻である母と、子供3人です。私は長男で、弟と妹がいます。
弁護士:その遺言書では、遺産を誰に相続させることになっているのですか。
市民A:母と妹に2分の1ずつとなっています。
弁護士:遺言書で相続人が遺産の受取人から外されている場合でも、本来の相続人には最低限の権利が法律で認められており、これを遺留分の権利といいます。
        あなたもこの遺留分の権利を行使することができます。
市民A:遺留分の権利は、具体的にどの程度の請求が出来ますか。
弁護士:遺留分の権利は本来の相続分の2分の1となっています。あなたの本来の相続分は6分の1ですから、遺留分はその2分の1で12分の1となります。
市民A:遺留分の権利はどのように請求すればよいのでしょうか。
弁護士:まず遺言書の存在を知ってから1年以内に、遺産の受取人に遺留分を行使することを通知する必要があります。その通知は文書で行った方がよいと思います。
         その上で、まず家族間でよく話し合われたらどうでしょうか。
市民A:お互いに話し合っても解決できないときはどうしたらよいでしょうか。
弁護士:話し合いで解決が難しいときは、家庭裁判所の調停手続という方法が考えられます。
         調停は裁判所が間に入った話し合いですから、比較的おだやかに解決することができます。
市民A:わかりました。話し合いの解決が難しそうでしたら、そのときは宜しくお願いします。


 
 
 
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