堺総合法律事務所

 

事件ファイル


法律相談

弁護士 岡崎守延

市民A:テレビドラマなどを見ていると、子供らが親の遺産を巡ってもめている場面をよく見ます。私もだんだんと人ごとではない年齢になってきて、もめずに済む良い方法はないかと考えているのですが。

弁護士:子供さんは何人おられますか。

A:長男と長女、次女の3人です。妻はまだ健在です。

弁護士:子供さんたちがもめそうな様子があるのですか。

A:いいえ、今は3人とも仲はよいのですが、やはり財産がからむとどうなるか不安になります。

弁護士:財産はどういうものがありますか。

A:自宅の土地建物と少し預貯金があります。他に妻を受取人とする生命保険をかけています。

弁護士:財産をどのように分けて欲しいという御自身の希望はありますか。

A:やはり自宅は妻に残し、預貯金を3人の子供で平等に分け、生命保険は妻に受け取って欲しいと考えています。

弁護士:あなたのお考えを出来るだけ実現するには、遺言書を作成するのがよいと思います。遺言書は公正証書で作成するのが一番間違いがありません。 A:遺言書に書かれた内容は絶対に実行できますか。

弁護士:原則としてそのとおり実行できます。例外的に、遺言書によって本来の法律上の相続分の2分の1以下しか受け取れない方が出る場合は、遺留分の侵害として変更できる場合があります。しかし、遺言書に書かれたことは、子供さんたちも、お父さんの意志として、受け入れる可能性が高いとは思います。

A:遺言書の作成の仕方が自分ではよく分からないのですが、弁護士さんに手続を依頼することはできますか。

弁護士:勿論です。弁護士の方で、あなたの希望に沿った内容を整理し、公証人と相談して正式な遺言書を作成することができます。

A:分かりました。またその時は、宜しくお願いいたします。

 

 

 

                          

                       

 


 
 
 
55106   | 目次 |