堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 辰巳創史

Q 私は,親戚から頼まれてお金を貸すことにしましたが,どのようなことに注意したらいいですか。

A 親戚から頼まれたとのことですから,断りにくいとは思いますが,貸したお金を返してもらうためには,相手に返済能力がないと返してもらえません。そこで,相手の資産や収入などを十分に把握する必要があります。

  また,返してもらえなかった場合に備えて,何らかの担保を取っておくことも考えられます。連帯保証人も担保になりますが,連帯保証人にも資力がないと結局返してもらえない場合があります。相手が土地や建物などの不動産を所有している場合には,抵当権をつける方が確実です。

  返してもらえなくて裁判になった場合は,お金を貸したことは貸した方が立証しなければなりません。相手が「借りた覚えはない。」と主張すれば,貸した証拠が何もなければ裁判に負けてしまうおそれもあります。そこで,契約書(借用証)を作成しておくべきでしょう。

  さらに契約書を公正証書にすれば,公正証書の原本は公証役場で保管されるので,改ざんや紛失のおそれはありません。また,公正証書に「不履行のときはただちに強制執行に服する」との一文をいれれば,裁判によって判決をとらなくても強制執行ができるというメリットもあります。

  契約書の作成や公正証書の作成については,弁護士にご相談ください。

 

 


 
 
 
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