堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 井上耕史

Q 3年前に元夫と離婚しました。元夫との間に,現在5歳と8歳の子どもがいて,私が親権者となって養育しています。離婚の際に,元夫と養育費の支払について話がまとまらず,取り決めをしないまま離婚届だけ出したのですが,生活が苦しいので元夫に養育費を払ってもらいたいのです。どうしたらよいでしょうか?

 

A 家庭裁判所に養育費の支払について調停を申し立てるのが良いと思います。調停がまとまらない場合には,養育費の額を定める審判を出してもらいます。

 子どもの人数・年齢,双方の収入などを基に,妥当な金額を決めます。裁判所で用いられている標準的な養育費の算定表があり,その表を基準として調停がまとまることが多いようです。弁護士に相談してみてください。源泉徴収票,所得証明書など,双方の年収の分かる資料があれば用意するとよいです。

 

Q 離婚時点から遡って3年分の養育費を支払ってもらえるでしょうか?

 

A 一概には言えませんが,調停では相手方が応じることは期待できませんし,審判では調停申立て以降の養育費のみ認めるものが多いようです。ですから,できるだけ早く調停申立てをすべきです。

 

Q 調停とか審判とかで決まった金額を支払ってもらえない場合はどうなりますか?  

 

A 家庭裁判所から履行勧告をしてもらうこともできますし,強制執行の申立てもできます。ご相談のケースだとサラリーマンですので,勤務先の給料の差押えが考えられます。通常の差押えは原則として給料の4分の1までなのですが,養育費については給料の2分の1まで差し押さえることができますし,将来分の養育費の差押えも可能です。詳しい手続は弁護士に相談してみてください。

 

Q 分かりました。さっそく相談します。


 
 
 
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