弁護士 村田浩治
Q 交通事故にあってから体調が思わしくありません。腰と左足がまだ痛い のに、加害者側の保険会社 は、半年で治療費は出せないと言い出し、治療費だけでなく休業補償も打ち切れば慰謝料を出すと言っています。示談するしかないでしょうか?
A
1 、まず、事故から6ヶ月たったら示談しなければならないということはありません。かかりつけのお医者さんが、事故による怪我の治療が必要だとおっしゃっているなら、治療を継続しなければなりませんから示談などは出来ませんとはっきり言うべきです。引き続き治療費を支払うよう要求すればいいでしょう。
2、 保険会社が支払いを打ち切ってきた場合、当面の医療費を自分の健康保険(国民健康保険や、健康保険組合など)で負担しながら費用を負担しておいて後から請求するという方法をとることが出来ます。またその金額が多額となる場合は、治療費の仮払いの仮処分という方法をとる場合もあります。この場合、交通事故の因果関係の証明がいるので、医師の協力は不可欠です。
3、主治医の先生の意見が、これ以上治療の効果はありませんという場合は、痛みが続いているなら、後遺症と判断できるかどうかが問題になります。
その場合は、主治医の先生に後遺症診断書を書いてもらって、後遺症の請求とあわせて損害額を決めて請求することになります。保険会社が入って交渉している場合でも、強制保険の後遺障害の賠償金を被害者として、直接自賠責保険の損害賠償保険会社に(任意保険会社と異なる場合がある)支払いを求めることができます。
4、 なお強制保険会社に認定を求めても、後遺障害として認められなかったり、12級だと思っていた後遺障害の等級が14級にしか判断されないという場合もあります。たとえば複数の関節に機能障害があるのに、等級が軽い14級にしかならなかったとか、高次脳機能障害という症状が見落とされているというような場合です。
この判断は、自賠責保険の算定会という保険会社とは違う中立の立場のところがします。一旦判断が出るとそれを覆すことは困難な場合も多いですが、医師の診断書で抜けているところがあったり、その後の検査やテストで新たな機能障害や、検査結果があるような場合は、保険会社に対し「異議申立」をすれば、判断が見直されることもあります。実際それで、見直しがされた例もあります。
5、 交通事故の場合は、保険会社の提示した案が妥当なのかどうか判断に困るような場合が多いかと思います。相手方の言い分についてきちんと説明を聞いても納得出来ないような場合は、一度弁護士に相談してから返事をすればいいと思います。迷う場合は、早く相談されることをお勧めします。