堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 岡崎守延

(会ったことのない異母兄弟がいる場合の相続について)

A.父が亡くなったのですが、父は再婚で、前妻との間に子供が1人いるようですが、私は会ったことがありません。

  父は、遺産が母と私に渡るように、遺言書を作成してくれています。この遺言書で、私達は全ての遺産を引き継ぐことができるのでしょうか。

弁護士.前妻との間の子供も相続人となり、遺言書がなければ、相続割合は妻が2分の1、子供は4分の1宛となり、前妻との子供にも4分の1の権利があります。

  この場合に、お父さんが、あなたとお母さんだけに遺産を渡す内容の遺言書を作成していれば、あなた達が遺産を全て受け取れる可能性は「一応」あります。

A.「一応」とはどういう意味ですか

弁護士.遺言書で遺産を全く受け取れないことになっている相続人には、遺留分といって、遺言書でも奪われない権利が認められています。遺留分の割合は、本来の相続分の2分の1とされています。

 しかし、この遺留分は行使するかどうかは自由で、前妻との子供が遺留分を行使しなければ、あなた達は遺産の全てを受け取ることができます。

A.前妻との子供に何も通知せずに遺産相続を行うことはできませんか。

弁護士.それは難しいですね。遺言書の内容どおり実現する為には遺言執行者の執行手続が必要なのですが、遺言執行者は遺言書があることを全相続人に通知しなければならないことになっており、前妻との子供にもその通知を行うことになります。

A.遺留分は時間が経ったら消滅すると聞いたのですが。

弁護士.遺留分権利者が、遺留分のあることを知ってから1年が経過すると時効で権利が消滅します。

  しかし、遺留分権利者に通知せずに先に執行したような場合には、幾ら1年が経過しても、その人が知らないままでは時効消滅の問題は起きません。

A.遺言書では遺言執行者が指定されていないのですが、どうしたらよいですか。

弁護士.家庭裁判所で選任してもらうことになります。弁護士が選任されることが多いので、そのことも含めて今後の進め方を弁護士に相談されたら如何でしょうか。

A.はい、わかりました。また母と相談して、出向きたいと思いますので、宜しくお願い致します。

 


 
 
 
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