堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 辰巳創史

 

Q 再婚を考えているのですが,行方不明の夫と離婚できますか?

 

 A 2つ方法があります。

 

  一つは,離婚訴訟を提起して,勝訴判決を得る方法です。

 

  もう一つは,失踪宣告という手続きをとる方法です。

 

  まず,離婚訴訟ですが,通常,裁判で離婚を請求するためには,家庭裁判所での調停手続を経る必要があるのですが,夫が行方不明の場合は,調停をする必要はありません。

 

  裁判で離婚する場合には,離婚事由が限定されていますが,配偶者の生死が3年以上不明であることは,民法が定める離婚事由に該当しますから,夫の生死が3年以上不明であることを裁判で証明することができれば,離婚することができます。

 

  また,夫の行方はわからないが,生きていることは確実な場合や,生死不明が3年以内である場合でも,「悪意の遺棄」に該当する場合は,離婚することができます。正当な理由がないのに,夫が家出してしまって,生活費すら負担しない場合は,「悪意の遺棄」に当たる場合があります。

 

  次に,失踪宣告という制度ですが,夫の生死が7年間不明の場合は,家庭裁判所に請求して,失踪宣告ができます。失踪宣告の効果は,生死不明から7年間経過したときに,死亡したものとみなされますので,その結果,婚姻関係が解消されます。ただし,この制度による場合は,死亡したものとみなされますので,相続など,夫の死亡にともなう効果が発生することに注意が必要です。

 

  どのような手続をとるのか,なかなか判断が難しい場合もありますので,弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

 


 
 
 
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