堺総合法律事務所

 

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法律相談

弁護士 村田浩治

 

Q 世間ではドラマの影響で「倍返し」というのがはやっていますが、労働基準法にも「倍返し」の規定があるって本当ですか。

 

A ご質問にいう「倍返し」の規定とは労働基準法114条に定める「付加金」のことです。労働基準法では、賃金不払いや労働時間規制、強制労働、労働者供給の禁止に対する違反行為に対し、刑罰(国による罰則)規定が置かれています。使用者と労働者は建前では対等な立場で契約を締結するわけですが、使用者がその経済的に優位な立場を濫用して、労働者に不利益な条件を一方的に決めることがないように法律で最低基準を決めて、その保護を図ろうとしているわけです。労働基準監督署が警察署と同じく「署」という文字がついているのは、職業安定所と違って取締のために刑事司法の権限も行使することを示しているのです。

  この刑事罰とは別に、民事裁判においても労働者が裁判所に請求すれば、使用者が労働者に支払を怠っている解雇予告手当(労基法20条)、休業手当(同法26条)、残業代(37条)有給休暇手当(39条7項)などの賃金を支払わなかった場合には、それと同額の金額を裁判所が命じることが出来ることになっています。例えば、残業代20万円の支払がされていない場合、労働者は使用者に対し、未払賃金として20万円の請求をすることが出来ますが、さらに、この20万円に加えて同額の20万円つまり合計40万円の請求ができるということです。そしてこの請求があり、裁判所が労働者に倍の支払を認めるのが適当であると判断すれば(未払が続いてれば当然悪質ということになりますが)未払い賃金額と同じ金額を支払うよう命じることが出来る、つまり裁判所が「倍返し」を命じることが出来るわけです。

  但し、この付加金は裁判所の判決が確定するまでに使用者が支払をすれば命じることが出来ないので、使用者が負けそうだと思うと、判決がでる直前に使用者が未払い金を支払って付加金の命令を回避する場合があります。付加金が早期の支払を促す制度だから仕方がないという見方もありますが、裁判で、さんざんごねて支払った場合は、それでも裁判所が付加金を命じることが出来ると解釈すべきだという議論もあります。

 

以上

 

                                

 

 


 
 
 
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