堺総合法律事務所

 

事件ファイル


法律相談

弁護士 岡崎守延

(相談者) 実は、半年前に父が亡くなったのですが、父が生前に遺言書 

      を作成していたことが明らかになりました。この遺言書で

      私は全く遺産を受け取れないことになっているのですが、私

      はどうすることもできないのでしょうか。

(弁護士) お父さんの相続人としては、誰がいるのですか。

(相談者) 妻である母と、子供3人です。私は長男で、弟と妹がいま

      す。

(弁護士) お父さんの遺産としては、どんなものがありますか。

(相談者) 自宅の土地建物と、預貯金が少しあります。

(弁護士) その遺言書では、遺産を誰に相続させることになっているの

      ですか。

(相談者) 母と妹に2分の1ずつとなっています。

(弁護士) あなたは、その遺言書の内容の、特にどの点が納得できない

      のですか。

(相談者) 母については納得していますが、子供のうち妹だけが受け取

      ることには納得できません。

(弁護士) 遺言書で相続人が遺産の受取人から外されている場合でも、

      本来の相続人には最低限の権利が法律で保障されています。

      これを、遺留分の権利といいます。

      あなたも、法律で相続人とされている立場ですから、この遺

      留分の権利を行使すれば、最低限の保障を得られます。

(相談者) その遺留分の権利というのは、具体的にはどの程度の請求が

      出来るものですか。

(弁護士) 遺留分の権利の割合は、本来の相続分の2分の1となってい

      ます。あなたの本来の相続分は6分の1ですから、遺留分は

      12分の1となります。

(相談者) その遺留分の権利は、どのように請求すればよいのでしょう

      か。

(弁護士) 家族内の問題ですから、まず率直にお母さんと妹さんに、

      遺留分の権利があることを告げて、12分の1に見合う財産

      を受け取れるように話し合ってみたらどうでしょう。

(相談者) 話し合いでどうにもならないときは、どうしたらよいです

      か。

(弁護士) その場合は、弁護士が代理人となって話し合いをするという 

      方法が考えられます。

      或いは、家庭裁判所の調停という手続で、裁判所が間に入っ

      た形で話し合いをすることができます。

      いずれにしても、話し合いが難しそうなときは、また御相談

      に来られたらどうですか。

(相談者) わかりました。またそのときは宜しくお願いします。

 


 
 
 
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