堺総合法律事務所

 

事件ファイル


法律相談

弁護士 平山正和

Q 妻と子供3人がいます。財産が少々ありますが、遺言をした方がよいでしょうか。

A 高齢化社会を迎えて、親の死後残された遺族の間での遺産分割をめぐる争いが増えています。多くの激しい相続争いを処理した経験から、親子、兄弟の間のいたずらな相続争いを避けるために、遺言を活用することをお勧めします。

Q 親子兄弟の仲は良いのですが、それでも遺言は必要ですか。

A どの土地がよいとか、どちらが価値が高いかとか、財産を隠しているのではないか、生前にもらったものがあるのではないか、世話をしたことを評価してほしい、などさまざまな利害の対立や思惑の違いが生じます。したがって、遺族の皆が納得の行くように遺産を分けることは容易ではありません。相続争いが生じる理由です。兄弟は他人の始まりという諺が当てはまる場面です。

Q 遺言をすれば何故相続争いは回避できるのですか。

A 親が遺言によって遺族間の配分方法を決めれば、遺族はそれぞれの要求や思惑があっても、遺言にしたがう他ありませんので、少々の不満があっても、適切な遺言の内容であれば争いのしようがなくなるからです。

Q 争いを起こさないために遺言の内容はどうすればよいでしょうか。

A 適切な内容の遺言をすることが大切です。相続分や遺留分、生前の贈与の有無、遺族の生活実態など、遺族間のさまざまな複雑な事情や法律問題を総合的に勘案して争いをしようのない内容にすることや、ふさわしい遺言の方法を選択することなどが必要です。法律問題もからみなかなか難しいことですから、元気なうちに弁護士に相談して、配偶者、子供の間の争いを回避することがよいかと思います。

                                


 
 
 
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