弁護士 脇山美春
2020年3月16日、大阪地方裁判所堺支部に提起した偽装請負の事件(原告6名)についてご紹介します。
1 提訴の背景
原告らは、大田貨物株式会社(以下、大田とします)という会社と雇用契約を締結しています。大田は、もともと平積みのトラックで銅等を運送していた会社ですが、大陽液送株式会社(以下、大陽とします)という会社と業務委託(請負)名目の契約を締結し、タンクローリー車による液化ガス運送の仕事も始めました。原告らの仕事は、大田が大陽から請け負った、タンクローリー車による液化ガスの運送です。
ところで、大田と大陽の間の契約が本当に「請負」であるならば、原告らが液化ガス運送をするうえでも、大田は大陽から独立して、原告らに指揮命令をするはずです。タンクローリー車だって自分で用意するはずですし、原告らの制服だって自分で用意するはずです。
しかし、原告らは、大陽の所有するタンクローリー車を使って仕事をしています。制服についても、「大陽液送株式会社」というネームが印刷された、大陽社員と全く同じものを支給されています。
また、大田は自分で大田社員の配車を決定する権限を持っていません。大田の配車係が決定した配車表を一度大陽に送り、大陽がOKを出さない限りは、大田社員の配車が決定することはありません。つまり、原告らへの指揮命令を大田がしている、とはいえないのです。
そのほか、原告らの入社にあたって、大陽社員との面談があったり、大田での正社員登用のために実施される試験の合否を大陽社員が決める等、液化ガス運送につき、大田が大陽から独立しているとはいいがたい事情がたくさんあります。
このような事情の下で、原告ら大田社員は、大陽社員と全く同じ、液化ガス運送の仕事に従事しています。実態からみれば、大田は大陽に、労働力として大田社員を派遣しているのであり、この実態を隠すために請負名目の契約を締結している、いわゆる「偽装請負」をしているものです。
2 原告らが提訴を決めた理由
上記の通り原告らは、大陽社員と同じ制服を着て、同じ仕事をしています。しかし、大陽社員には賞与があるのに、大田社員には賞与がありません。また、大陽社員よりも給料のうち歩合給の占める割合が高く、収入が不安定になっています。
原告らはこのような待遇格差の是正を求め、組合を通じて大陽・大田と交渉をしてきましたが、一向に格差是正がされませんでした。そこで、待遇改善の第一歩として、偽装請負を理由に、原告らには大陽社員としての地位があることを確認する訴訟を提起することにしたのです。
3 この訴訟の意義
運送業界には、大田・大陽と同じように実態は派遣と言えるけれども請負の名目で契約を締結している会社がたくさんあります。この訴訟に勝つことができれば、日本の運送業界に大きな影響を与えることができます。原告ら弁護団は村田・脇山の2名です。皆様のご支援のほどをお願い申し上げます。